公の施設は、従来、市の直接管理又は公共団体等への管理委託によって運営しており、その管理主体は、公共団体・公共的団体などに限定されていましたが、現在は、その対象が広がり、民間事業者やNPO法人等も公の施設の管理を行うことが可能となっています。
このことにより、公の施設の管理に民間の能力を活用することができ、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応し、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減を図るものです。
指定管理者制度導入施設一覧(令和7年4月1日現在)(143KB)
令和8年度開始分(指定更新)の公の施設における指定管理の候補者の募集については、次の施設について行います。
各施設の募集に係る詳細につきましては、施設所管課のページにてご確認ください。
【指定管理者の候補者の募集を行う公の施設】
(1) 大深内小学校仲よし会
(2) 深持小学校仲よし会
(3) 四和小学校仲よし会
(4) 屋内グラウンド、若葉球技場
(5) 高森山パークゴルフ場、高森山多目的グラウンド、高森山球技場
【募集に係る詳細情報】
(1)、(2)、(3) ⇒ 詳細(施設所管課のページ)はこちら
(4)、(5) ⇒ 詳細(施設所管課のページ)はこちら